戦後の日本の関税政策 2
この時期、インフレの高進にもかかわらず関税率は据えおかれたため、計算された関税率は総平均で0.2%、有税品平均でも2.7%にすぎませんでした。
関税がまったく政策的意味をもたなかった時期です。
そして(2)第2期(1951~60年)。
講和条約の締結により関税自主権が回復され、戦後の関税政策ははじめてこの時期にスタートします。
1951年、関税定率法の大改正が行なわれるが、これは従来の従量税中心の関税体系を従価税中心に再編成するとともに、実態にあわなくなった関税率を大幅に引上げたものでした。
ただし、以上もあくまでも形式にとどまり、実質関税率は総平均3.7%、有税品平均15.2%と諸外国に比べてはむろんのこと、戦前に比べてもいちじるしく低率でした。
貿易・為替統制が実質的な輸入規制を行なっている状況下では、関税政策が機能する条件は存在しなかったのです。
・・・その意味では、この時期に関税政策はなお不在だったといっていいでしょう。